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①職務上の義務に著しく違反した時 ②職務を甚だしく怠つた時 ③その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつた時 分かりやすく言うと、こんな感じです。 ①裁判官のルールを破った時 ②裁判官の仕事をさぼった時 ③裁判官とは関係なくても、非行を行った時